最終更新日 2023年5月12日 by plexus
近年ではリストラにあう会社員の非常に増えてきていますが、そもそもリストラとは人員整理や経費削減を行い企業を再構築することをさせています。
整理解雇や退職勧奨などのイメージが強いかもしれませんが、本来であれば人員の入れ替えなどを行い、会社をよりよくすることを目的にしています。
二つの種類があり会社都合による解雇と、自己都合による退職の二つがあります。
万が一リストラに遭ってしまった場合には、どのような対処法が望ましいのかを、事前に頭に入れておくとよいでしょう。
希望退職者の募集は慎重に考える
リストラによる人員削減の対象になった場合には、自分の状況と照らし合わせながら、様々な方法ができるかどうかを試してみましょう。
その一つ目に希望退職者の募集は慎重に考えることが挙げられます。
一般的にリストラを行う前には、希望退職者を募ることが多いものです。
希望退職を希望した場合には、退職金が増えたり様々な意見が提示されるのが一般的ですが、あくまでも慎重に考えなければなりません。
退職後に就職先はあるのか、収支のバランスは大丈夫なのか、それなりに貯金は残っているのかなど、自分を中心に考えても良いので、しっかりと考えましょう。
これを一つのチャンスとし転職に繋げるのも良いかもしれませんが、行き先に不安が残っているのであれば、簡単に応じる必要はありません。
退職後に解雇理由証明書をもらう
また万が一不当だと感じた場合には、退職後に解雇理由証明書をもらうことが望まれます。
従業員からの請求があった場合には、解雇理由証明書は企業は必ず発行しなければなりません。
とくに不当解雇で抗議する際などには重要な証拠にもなります。
そして正式に韓国が来る前に退職勧奨が行われることも考えられるでしょう。
これは退職しないかという雰囲気を従業員に伝えて、自己都合による退職を求める方法を指しています。
会社と個人の間で合意がある場合には何も問題はありませんが、あまりにも薦める行為は違反に当たる可能性が考えられます。
不当解雇や違法な退職勧奨に当てはまる可能性
このような対処法があるものの、例えば前触れもなく解雇されてしまった、理由が明らかに上司からの嫌がらせなどのような場合には、不当解雇や違法な退職勧奨に当てはまる可能性があります。
このような場合には、まず最初に損害賠償請求や地位確認を求めることが可能です。
解雇の理由が一方的であれば、解雇の撤回を求めることも可能です。
法律では合理的な理由がない解雇は無効だとされています。
そして執拗な退職勧奨はパワハラとして訴えることが可能です。
労働者を精神的に追いやるといった違法性の高いものがこれに該当するでしょう。
退職勧奨自体は特に違法ではありませんが、人事部などといった上の立場を利用してしつこく雇用を脅かすような言動を取った場合には、これはパワハラにあたります。
不当解雇や退職などの不利益処分は弁護士に相談する
そして不当解雇や退職などの不利益処分は弁護士に相談することが一番です。
不当解雇によりうつ病などに陥り働けなくなることもあるでしょう。
このような場合の労働賃金を請求したいなどの場合には、弁護士に相談することも一つの手段であると覚えておきましょう。
このような解雇や退職は、雇用の不安にもつながる大きな問題です。
とはいえ自分を見つめ直すチャンスにとらえることもできるでしょう。
リストラを行わなければならない会社ということは、運営が厳しくなっていることの表れでもあり、場合によっては今後急に父さんなどに陥る可能性も考えられます。
このような会社に留まるのではなく、自分のキャリアをあげるためにも転職をするという考え方もあるので、これをチャンスと考えて転職活動に踏み切ることも一つの手段と言えるでしょう。
まとめ
現時点での収支や自分の生活状況などを見つめ直した上で、より良い選択を考えることが大切です。